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創業・新事業支援資金「TRY・サポート」
| 創業・新事業支援資金「TRY・サポート」のご案内 |
| ご利用いただける方 |
・下記の取扱対象地域の商工会および商工会議所の会員の方、または、6ヶ月以内会員となることができる方が対象となります。
*取扱対象地域:網走市・斜里町・美幌町・北見市(常呂町)・小清水町・清里町・大空町・津別町
・新しく事業を始める、または新しい事業へ進出する計画があることが必要です。
・取扱対象地域の商工会ならびに商工会議所の斡旋を受け、網走信用金庫の審査基準を満たすことが必要です。 |
| お使いみち |
・創業・新事業に係る必要な運転資金または設備資金といたします。 |
| ご融資限度額 |
・500万円以内といたします。 |
| ご融資期間 |
・運転資金5年以内
・設備資金7年以内
ただし、6ヵ月以内の元金据置期間を設定することができます。 |
| ご利用利率 |
・変動金利型・固定金利型のいずれかを選択できます。
・固定金利型の融資利率は、年2.8%を適用します。
・変動金利型の融資利率は毎年3月、6月、9月、12月の各15日の当金庫長期プライムレートと同率を適用し、基準日の翌日以降で最初に到来するご返済日の翌日から新利率を適用します。
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| ご返済方法 |
・毎月払の元利均等返済とし、利息は後払いといたします。 |
| 保証人・担保 |
・法人の方は、代表者の連帯保証が必要です。
・個人の方は、配偶者または親族の連帯保証が必要です。
・無担保によりお取扱いたします。 |
| 必要書類 |
※あっせん依頼書、新規事業計画書等の申込提出に関する必要書類は、各地域の網走信用金庫の本支店窓口か、取扱対象地域の商工会または商工会議所の担当窓口にご用意しております。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク管理部(9時〜17時、電話:0152-44-7116)にお申し出ください。 ・紛争解決措置 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、札幌弁護士会(電話:011-251-7730)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク管理部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。 |
| その他 |
・審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※その地ご融資利率やご返済額の試算等の詳細につきましては、網走信用金庫の本支店窓口か、取扱対象地域の商工会または商工会議所の担当窓口にお問い合わせ願います。 |
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